リフォーム減税」活用のススメ
2009年、「耐震」に加え、「バリアフリー」「省エネ」リフォーム工事にも「投資型減税(所得税減税)」が導入されました。従来の減税はロー ンを使うことが前提でしたが、2009年4月以降は自己資金でリフォームした場合も減税の対象になります。
2009年分の確定申告受付は2/15~3/15です。適用期間内に工事をされた方は内容を見直してみたらいかがでしょうか?また、こ の期間を利用して下記のリフォーム工事をすることもお奨めします。
耐震リフォーム
古い住宅では耐震性が現在の基準より低 いものが多いため、補強工事で耐震性を 高めるリフォーム
■控除率 10%(控除対象の上限200万円)
■期間 2013年12月31日までにリフォーム実施
最大控除額 20万円
所得税の控除
| 投資型減税 (当該住宅に係る改修費用を対象) | ローン型減税(当該リフォーム工事に係る住宅ローンの年末残高を対象) (バリアフリー改修促進税制) |
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| 右記の時期・要 件を満たすバリア フリー改修工事を 行った場合、次の 税制優遇措置が 受けられます。 | 改修後の居住開始日 | 控除期間 |
控除率 |
改修後の居住開始日 | 控除期間 | 控除率 |
| H21年4月1日~ H22年12月31日 |
1年原則、工事を行った年分 のみ適用。新たに要介 護、要支援状態区分が3 段階以上上昇して、適用 対象工事を行った場合は 再適用あり。 |
10%控除対象限度額200万円 *1 改修に要した費用の 額と、改修に係る標準的 な工事費用相当額(*2) とのいずれか少ない金 額 |
H19年4月1日~ H25年12月31日 | 5年 | イ.適用要件2.のバリアフリー改修 工事に係る工事費相当部分 2% (イの控除対象限度額 200万円)ロ.イ以外の工事費相当部分 1%控除対象限度額(イ+ロ) 1,000万円 | |
| 適用要件 |
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| 1.次のいずれかに該当する者が自ら所有し、居 住する住宅であること。 150歳以上の者 2要介護または要支援の認定を受けている者 3障害者 42若しくは3に該当する者または65歳以上 の者いずれかと同居している者 | 2.一定のバリアフリー改修工事が次のいずれ かに該当すること 1通路等の拡幅 2階段の勾配の緩和 3浴室改良 4便所改良 5手摺の取付 |
6段差の解消 7出入口の戸の改良 8滑りにくい床材料への取替 3.バリアフリー改修工事費用が30万円超であること (補助金をあてた分を除く) 4.増改築等工事証明書などの必要書類を添付して確定申告 すること |
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